問2
個人情報の保護に関する法律(本問において「個人情報保護法」という。)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1 他の情報と照合しなければ特定の個人を識別することができない情報は、個人情報保護法における個人情報に該当することはない。
2 自社で保有するデータベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が5,000に達していなくても、指定流通機構(レインズ)にアクセスできる事業者は、個人情報取扱事業者に該当する。
3 個人情報取扱事業者は、あらかじめ利用目的を公表していれば、個人情報を取得した場合に、その利用目的を本人に口頭又は書面等で直接に通知する必要はない。
4 個人情報を含む情報の集合物については、電子計算機によって特定の個人情報が検索できるように体系的に構成されていなくても、個人情報データベースに該当することがある。
解答・解説
解答 1
解説
1 ×(不適切)
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)などをいいます。それ単体では個人を特定をできなくても他の情報と照合し、それにより特定の個人を識別できる場合は個人情報に該当します。
2 ○(適切)
本肢のとおり
3 ○(適切)
本肢のとおり
4 ○(適切)
本肢のとおり

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