問17
賃貸借契約における修繕義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1 借主が雨漏りを修繕し、その費用を貸主に請求したにもかかわらず、貸主が支払わない場合には、借主は賃貸借契約終了後も、貸主が修理費用を支払うまで賃貸物件の明渡しを拒絶することができる。
2 借主が賃貸物件に給湯設備を設置し、賃貸借契約終了時に貸主に対して買い取るよう請求した場合には、貸主が承諾したときに売買契約が成立する。
3 貸主の修繕義務は、賃貸借契約締結後に生じた破損に限られるため、借主が入居する以前から賃貸物件に雨漏りが発生していた場合には、貸主は借主に対して修繕義務を負わない。
4 貸主の修繕義務は、賃貸物件である貸室についてのみ生じ、共用部分については生じない。
解答・解説
解答 1
解説
1 ○(適切)
借主が必要費を支出した場合、貸主は直ちにこれを支払う必要があります。借主が請求したのにもかかわらず貸主が支払わない場合は、留置権を行使することができ、賃貸不動産の明渡しを拒絶することができます。
2 ×(不適切)
造作買取請求権は借主が買い取り請求の意思表示をし、それが貸主に到達すれば売買契約が成立します。貸主の承諾は不要です。
3 ×(不適切)
借主の入居前から存在する破損等も貸主は修繕義務を負います。
4 ×(不適切)
貸主の修繕義務は、賃貸物件である貸室についてのみにとどまらず、共用部分についても修繕義務が生じます。

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