問21
賃貸借契約の更新拒絶に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1 貸主は、自ら建物の使用を必要とする事情が一切なくとも、立退料さえ支払えば、正当事由があるものとして、更新拒絶することができる。
2 更新拒絶の通知時点では正当事由が存在しなくとも、通知後に事情が変わり正当事由が具備され、正当事由が具備された状態が事情変更時点から6ヵ月間持続した場合、解約の効果が生じる。
3 建物の老朽化が著しく、隣家に損傷を及ぼしている場合、貸主は当面自己使用の必要性がなくても、立退料を提供することなく更新拒絶することができる。
4 建物にはあたらない駐車場施設の利用契約について貸主が更新拒絶するためには、貸主に施設の使用を必要とする事情のほか、立退料の支払により正当事由が認められなければならない。
解答・解説
解答 2
解説
1 ×(不適切)
立退料の支払いだけでは、正当事由があるものとして認められず、更新拒絶することができません。
2 ○(適切)
本肢のとおり
3 ×(不適切)
建物の老朽化が著しく、隣家に損傷を及ぼしているからといって必ずしも正当事由が認められるわけではありません。
4 ×(不適切)
駐車場の契約に借地借家法は適用されません。よって正当事由は必要ありません。
※更新拒絶の正当事由
①貸主・借主(転借人を含む。)が建物の使用を必要とする事情
②賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況および建物の現況
③立退料の支払い
以上の三つの事情を総合考慮して判断します。

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