問25
賃貸借契約の解除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1 借主が貸主に賃料を支払わなかったために、賃料保証会社が貸主に未払賃料全額を支払った場合には、その時点で賃料の滞納がない以上、貸主は賃貸借契約を解除することはできない。
2 貸主が、6ヵ月分の賃料として60万円を滞納している借主に対し「滞納賃料60万円を本通知書到達後7日以内にお支払い下さい。万一支払がないときは、契約解除をいたしますことを申し添えます。」という通知をした場合、通知書が到達してから7日以内に支払がなかったときは、あらためて解除通知することなく、賃貸借契約は解除により終了する。
3 賃貸借契約が解除されると、契約当初から賃貸借契約が存在しなかったことになる。
4 債務不履行に基づき賃貸借契約を解除するためには、原則として解除権行使に先立ち、催告をしなければならないが、信頼関係が破壊されたと明らかに認められる場合には、催告しないで解除することができる例外が認められる。
解答・解説
解答 4
解説
1 ×(不適切)
債務不履行により信頼関係が破壊されているとして解除が認められる場合もあります。
2 ×(不適切)
「滞納賃料60万円を本通知書到達後7日以内にお支払い下さい。万一支払がないときは、契約解除をいたしますことを申し添えます。」というのは催告の通知なので、解除通知をしなければ契約解除になりません。
3 ×(不適切)
賃貸借契約の解除に関して、解除の効果は将来にむかってのみ効力を生じるものとされています。契約当初から賃貸借契約が存在しなかったことにはなりません。
4 ○(適切)
本肢のとおり

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