問28
ガイドラインに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1 借主は、退去時に壁のクロスの経年劣化及び通常損耗分の張替えについて、ガイドラインで示されている下記のグラフに従い張替え費用を負担しなければならない。
2 経過年数を超えた設備等であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場合があり、このような場合に借主が故意・過失等により設備等を破損し、使用不能にしてしまった場合には、従来機能していた状態まで回復させるための費用を借主が負担すべきときがある。
3 借主に特別の負担を課す特約については、その特約をする必要性があり、かつ、暴利的ではない等の客観的、合理的理由があり、借主が、特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことを認識したうえで、特約による義務負担の意思表示をすることが、その有効性の要件となる。
4 新築から3年経過後に入居し、選択肢1のグラフの始点を50%と決定していた場合で、入居2年後の退去の際、壁のクロス(耐用年数6年)に借主が修理費用を負担すべき損傷があった。その張替え費用が6万円である場合、このグラフによれば借主が負担すべき金額は1万円である。
解答・解説
解答 1
解説
1
壁のクロスの経年劣化及び通常損耗分の張替えは貸主の負担です。
2
本肢のとおり
3
本肢のとおり
4
本肢のとおり
耐用年数6年のクロスが退去時には5年経過しているので、1年分の張替え費用を負担すればよい。張替え費用が6万円なので負担すべき金額は1万円(1年分)となります。

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