問36
不動産所得に対する税金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 給与所得を有するサラリーマンは、年末調整により納税額が確定するので、不動産所得が生じている場合でも、確定申告による計算・納付をする必要は ない。2 入居者の滞納による未収賃料については、貸主は収入金額に含めなくてよい。3 賃貸借契約書に「保証金は退去時にその10%を償却するものとする」との記載がある場合、貸主は、償却額を契約初年度の収入金額に含めなければならない。4 所得税、住民税及び事業税は、いずれも不動産所得の計算上、必要経費に含めることができない。 |
解答・解説
解答 3
解説
1 ×(誤り)
給与所得を有するサラリーマンであっても、不動産所得がある場合には、確定申告による計算・納付が必要となります。
2 ×(誤り)
未収賃料についても、収入金額に含めなければなりません。
3 ○(正しい)
返還しないことが決まっているものについては、契約初年度の収入金額に含めなければなりません。
4 ×(誤り)
不動産所得の計算上、所得税、住民税は必要経費に含めることができませんが、事業税は必要経費に含むことができます。

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