問9
「住宅の標準賃貸借代理及び管理委託契約書」(平成6年4月8日建設省経動発第56号建設省建設経済局長通達)又は「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」(平成13年9月国土交通省住宅局作成・公表。以下、各問において「建設省・国交省標準契約書」と総称する。)による管理受託契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、管理受託契約に特約はないものとする。
1 管理受託方式の賃貸管理とサブリース方式の賃貸管理が、賃貸住宅管理業者登録制度の対象である。
2 管理受託契約の賃貸管理は、仕事の完成を目的とした契約類型であり、民法上の請負契約に分類される。
3 管理業者は、委託者である建物所有者に対し、各契約で定める予告期間をもって申し入れることにより、管理受託契約を解約することができる。
4 管理業者は、集金した賃料から利息が発生した場合、この利息も委託者である建物所有者に引き渡さなければならない。
解答・解説
解答 2
解説
1 ○(正しい)
本肢のとおり
2 ×(誤り)
管理受託契約の賃貸管理は、入居者との関係・会計処理の管理・建物設備の維持管理などの「事実行為」です。
3 ○(正しい)
本肢のとおり
4 ○(正しい)
本肢のとおり

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平成28年度 過去問一覧
問6 借主に対する管理事務終了時の通知、管理事務の報告、登録制度における誇大広告の禁止、帳簿の作成・保存
問7 賃貸住宅管理業者登録制度の登録(登録拒否事由、有効期間等)
問8 賃貸借契約に基づかない金銭受領の通知、基幹事務の一括再委託の禁止、業務等状況報告書の閲覧、従業者証明書
問13 建物賃貸借の特定期建物賃貸借約の有効性(借地借家法)
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