問10
建設省・国交省標準契約書による管理受託契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、管理受託契約に特約はないものとする。
1 法人である管理業者の代表取締役が死亡した場合、管理受託契約は終了する。
2 法人である管理業者A社がB社に吸収合併された場合、委託者である建物所有者の承諾がなければB社は管理業務を承継しない。
3 委託者である建物所有者が建物の所有権を第三者に譲渡すると、この第三者が管理受託契約の委託者の地位を承継する。
4 管理受託契約は、無償であっても管理業者は委託者に対して善管注意義務を負う。
解答・解説
解答 4
解説
1 ×(誤り)
法人である管理業者の代表取締役が死亡した場合でも、管理受託契約は終了しません。
2 ×(誤り)
法人である管理業者A社がB社に吸収合併された場合、A社の権利義務はB社に承継されるため、新たに建物所有者の承諾は不要です。
3 ×(誤り)
第三者は、管理受託契約の当事者ではないことから、その第三者が管理受託契約の目的物となる所有権を得たからといって、委託者の地位を承継しません。
4 ○(正しい)
本肢のとおり

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