問13
借地借家法の適用のある建物賃貸借契約の特約の有効性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1 賃貸借契約の締結と同時に設定される「期間満了時に賃貸借が解約される」旨の特約は無効である。
2 法令により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合で、この建物を目的物とする賃貸借契約を書面により締結するときに、建物取壊時に賃貸借契約が終了する旨の特約を定めても、定期建物賃貸借契約の要件を満たしていない限り、その特約は無効である。
3 借主が貸主の同意を得て賃貸不動産に設置した造作について、借地借家法第33条1項に基づく造作買取請求権を排除する旨の特約は有効である。
4 更新について合意が成立しない場合には、賃貸借契約が期間満了と同時に当然終了する旨の特約は無効である。
解答・解説
解答 2
解説
1 〇(適切)
本肢のとおり
2 ×(不適切)
法令により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合で、この建物を目的物とする賃貸借契約を書面により締結するときは、借地借家法第30条の規程にかかわらず、建物取壊時に賃貸借契約が終了する旨の特約を定めることができます。その特約が、定期建物賃貸借契約の要件を満たしていなくても有効となります。
3 〇(適切)
本肢のとおり
4 〇(適切)
本肢のとおり

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平成28年度 過去問一覧
問6 借主に対する管理事務終了時の通知、管理事務の報告、登録制度における誇大広告の禁止、帳簿の作成・保存
問7 賃貸住宅管理業者登録制度の登録(登録拒否事由、有効期間等)
問8 賃貸借契約に基づかない金銭受領の通知、基幹事務の一括再委託の禁止、業務等状況報告書の閲覧、従業者証明書
問13 建物賃貸借の特定期建物賃貸借約の有効性(借地借家法)
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