問24
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(平成23年8月国土交通省住宅局公表。以下、各問において「ガイドライン」という。)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1 ガイドラインによれば、借主の故意過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等のいずれにも該当せず、次の入居者を確保する目的で行う設備の交換や化粧直し等のリフォームは、貸主の負担となる経年変化及び通常損耗の修繕に該当する。
2 ガイドラインによれば、ポスターやカレンダー等の掲示のための壁等の画鋲の穴は、壁等の釘穴、ねじ穴と同視され、借主の負担による修繕に該当する。
3 原状回復の取扱いについて、ガイドラインの内容と異なる特約を定めても無効である。
4 ガイドラインによれば、畳表は減価償却資産として取り扱われ、経過年数が考慮される。
解答・解説
解答 1
解説
1 ○(適切)
本肢のとおり
2 ×(不適切)
ポスターやカレンダー等の掲示のための壁等の画鋲の穴は通常の損耗と考えられるため、貸主の負担による修繕に該当します。
3 ×(不適切)
原状回復の取扱いについて、ガイドラインの内容と異なる特約を設けることは契約自由の原則から認められるものであり、無効となるわけではありません。
4 ×(不適切)
畳表は毀損の軽重にかかわらず価値の減少が大きいため経過年数が考慮されません。張替費用について毀損を発生させた場合は借主の負担とするのが妥当です。

平成28年度 過去問一覧
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問8 賃貸借契約に基づかない金銭受領の通知、基幹事務の一括再委託の禁止、業務等状況報告書の閲覧、従業者証明書
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