問22
内容証明郵便と公正証書に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 賃貸借契約を解除する場合、内容証明郵便で解除通知を送付しなければ効力が生じない。
2 内容証明郵便は、いつ、どのような内容の郵便を誰が誰に宛てて出したかを郵便局(日本郵便株式会社)が証明する制度であり、文書の内容の真実性を証明するものではない。
3 賃貸借契約を公正証書で作成すると、借主の賃料不払を理由に建物の明渡しを求める場合、公正証書を債務名義として強制執行の手続をすることが可能となる。
4 公正証書が作成されると、証書の原本は郵便局(日本郵便株式会社)に送られ、内容証明郵便とともに郵便局において保管される。
解答・解説
解答 2
解説
1 ×(誤り)
解除の意思表示は口頭で行うことも可能です。意思表示が相手方に到達した時点で効力が生じます。
2 〇(正しい)
内容証明郵便は、いつ、どのような内容の郵便物を、誰が誰宛に差出したかを郵便局が証明する制度です。文書の内容の真実性を証明するものではありません。
3 ×(誤り)
公正証書により強制執行できるのは、金銭の支払いなどを求める請求に限定されるため、不動産の明渡し請求については公正証書があったとしても強制執行はできません。
4 ×(誤り)
公正証書の原本は原則として公証役場で20年間保管されることになっています。

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