問23
未収賃料の経理上の処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1 賃料の支払がなければ、税務上、収入として扱う必要はなく、貸借対照表への計上も不要である。 2 金銭の授受の名目が敷金であれば、返還しないことが確定している場合でも、収入金額への計上を要しない。 3 回収不能の未収賃料は、個人貸主にあっては、損失が生じた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されるのが原則である。 4 滞納期間が長い未収賃料は、回収不能と判断されて必要経費に算入される。 |
解答・解説
解答 3
解説
1 ×(不適切)
契約の解除や貸し倒れが確定するまでは、入金がなくても収入として取り扱い、未収賃料として貸借対照表に計上する必要があります。
2 ×(不適切)
敷金であっても返還しないことが確定しているものについては、その確定した都度収入金額に計上します。
3 〇(適切)
賃料の回収不能による損失金額は、原則としてその損失が生じた日の属する年分の不動産所得の金額上、必要経費に算入します。
4 ×(不適切)
未収賃料は滞納期間の長短にかかわらず、滞納状況であるだけでは必要経費にはなりません。

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