問2
賃貸不動産経営管理士がサブリース方式の契約業務を行う場合に関する次の記述のうち、賃貸住宅管理業者登録制度(平成23年9月30日国土交通省告示第998号及び第999号、平成28年8月12日国土交通省告示第927号及び第928号改正。以下、各問において「賃貸住宅管理業者登録制度」という。)の規定に照らし、賃貸不動産経営管理士が行わなければならないものとして、適切なものはいくつあるか。 ア 原賃貸借契約に関する重要事項説明 1 1つ |
解答・解説
[su_spoiler title=”解答を見る” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]解答 3
解説
ア 適切
貸主に対する契約前の重説について賃貸不動産経営管理士等が書面を交付して説明させるものとする。
イ 適切
貸主に対する書面には、賃貸不動産経営管理士等が記名・押印しなければならない。
ウ 適切
管理事務の内容に変更が生ずる場合は、変更部分について改めて重要事項の説明が必要となる。
※管理受託方式、サブリース方式どちらも必要
エ 不適切
転借人に対する重要事項の説明は賃貸不動産経営管理士等に行わせることは求められていません。また、登録制度上は資格者の記名・押印も不要です。
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