問16
賃貸建物の全部又は一部が滅失した場合の法律関係に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 地震により賃貸建物が一部滅失した場合、修繕が物理的経済的に可能であったとしても、貸主は修繕義務を負わない。
2 賃貸建物が全部滅失した場合、当該滅失についての借主の帰責事由の有無にかかわらず、貸主は修繕義務を負わない。
3 賃貸建物が一部滅失した場合、当該滅失について借主に帰責事由がない限り、借主は使用収益が妨げられている割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。
4 賃貸建物が全部滅失した場合、当該滅失について借主に帰責事由があっても、賃貸借契約は履行不能により終了する。
解答・解説
解答 1
解説
1 ×(誤り)
貸主は賃貸不動産の破損等が天変地異等の不可抗力により生じた場合も修繕義務を負う。
2 ○(正しい)
賃貸建物が全部滅失した場合、修繕不可能として修繕義務は生じない。
(賃貸借契約の履行不能)
3 ○(正しい)
賃貸建物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人はその滅失した部分の割合に応じて賃料の減額を請求できる。
4 ○(正しい)
賃貸建物が全部滅失した場合、賃貸借契約は履行不能にとなり契約は終了する。
なお、賃貸建物の滅失につき、貸主または借主に帰責性があるとしても、それは損害賠償の問題に過ぎず賃貸借契約が終了する点には影響しない。
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