問19
普通建物賃貸借契約(定期建物賃貸借契約でない建物賃貸借契約をいう。以下、各問において同じ。)の解約及び更新拒絶に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 貸主からの期間内解約条項がある場合には、貸主からの解約申入れに正当事由は不要である。
2 賃貸建物の老朽化が著しいことを理由として更新を拒絶する場合、貸主は立退料を支払うことなく、当然に正当事由が認められる。
3 貸主による更新拒絶通知に正当事由がある場合であっても、期間満了後に借主が建物を継続して使用し、貸主がそれに対して遅滞なく異議を述べなかった場合には、契約は更新されたものとみなされる。
4 契約期間満了までに、更新について合意が成立しない場合、特約のない限り、従前と同一条件かつ同一期間で賃貸借契約が当然に更新されたものとみなされる。
解答・解説
解答 3
解説
1 ×(誤り)
貸主からの解約申入れは正当事由が必要です。
2 ×(誤り)
貸主から呼応新拒絶をする場合は正当事由が必要となります。正当事由に該当するか否かは次の要素を総合的に考慮して判断されます。
- 貸主・借主それぞれの賃貸物件の使用を必要とする事情
- 物件の賃貸借契約に関するこれまでの経過
- 物件の利用状況
- 建物の現況
- 立ち退き料の支払い
3 ○(正しい)
貸主が更新しない旨の通知をした場合でも、期間満了後に物件をそのまま継続して使用し、それに対して貸主が遅滞なく異議を述べなかった場合には契約は更新されたものとみなされます。
4 ×(誤り)
契約期間満了までに更新について合意が成立しない場合、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます。(法定更新)ただし更新後は、特約のない限り、「期間の定めのない建物賃貸借」とされます。
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