問23
賃貸借契約の解除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1 賃料の滞納が一度でもあれば、滞納自体が債務不履行に該当し、契約当事者の信頼関係を破壊するため、滞納理由について調査する必要はない。 2 賃料滞納を理由として賃貸借契約を解除する場合、配達証明付き内容証明郵便を用いて催告を行うと、催告を行ったことについて裁判上の証拠となる。 3 賃料滞納を理由として賃貸借契約を解除する場合、催告と解除の意思表示は別個の書面で行わなければ、解除の効果が生じない。 4 借主が長期にわたり行方不明となっている場合、すでに賃貸建物を占有しているとは言えないため、賃貸借契約の解除の意思表示をしなくても、契約は終了する。 |
解答・解説
解答 2
解説
1 ×(不適切)
一度の滞納で契約当事者の信頼感家が必ずしも破壊されるとは限らないため、賃料滞納理由の調査が必要である。
2 ○(適切)
本肢のとおり
このことから催告を行う際、一般的によく使われている。
3 ×(不適切)
催告と同時に「期間内に支払いが無い場合には、本書をもって賃貸借契約を解除します。」という通知で催告と解除の意思表示を行うことも可能です。
4 ×(不適切)
借主が家賃を滞納したまま長期不在、行方不明となってしまった場合にも、賃貸借契約が継続している限り借主に対する貸主の債務は残る。契約解除の意思表示が相手方に到達していなければ法的効果は生じない。
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