問25
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(国土交通省平成23年8月。以下、本問において「ガイドライン」という。)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1 ガイドラインでは、借主によるペット飼育に伴い生じる「臭い」は、「賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの」に位置づけられており、借主は原状回復義務を負わない。
2 ガイドラインでは、エアコンの内部洗浄は、「明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの」に位置づけられており、借主は原状回復義務を負う。
3 ガイドラインでは、賃貸建物の鍵の紛失は、賃借人負担と判断される場合が多いため、「明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの」に位置づけられており、借主は原状回復義務を負う。
4 ガイドラインでは、風呂・トイレ・洗面台の水垢・カビ等は、「賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの」に位置づけられており、借主は原状回復義務を負わない。
解答・解説
解答 3
解説
1 ×(不適切)
ペットにより柱、クロス等にキズが付いていたり臭いが付着している場合は賃借人負担と判断される場合が多い。
2 ×(不適切)
喫煙等による臭い等が付着していない限り、貸主が負担とすることが妥当と考えられる。よって借主は原状回復義務を負わない。
3 ○(適切)
鍵の紛失や不適切な使用による破損は、「明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの」に位置づけられており借主負担と判断される場合が多い。
4 ×(不適切)
試用期間中にその掃除・手入れを怠った結果汚損が生じた場合は、借主の善管注意義務違反に該当する。よって借主が負担する。
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