問4
賃貸賃貸住宅管理業者登録制度において定められている賃貸住宅管理業者による貸主に対する管理受託契約に関する重要事項の説明(以下、本問において「重要事項の説明」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 重要事項の説明は、管理受託契約が成立するまでの間に行わなければならないが、貸主が遠隔地に居住する等特段の事情がある場合には、当該契約成立後にすることもできる。 イ 重要事項の説明は、必ずしも賃貸住宅管理業者の事務所で行う必要はない。 ウ 重要事項の説明を、賃貸住宅管理業者登録制度の登録を受けた登録業者以外の者に委託することも可能である。 エ 重要事項の説明は、必ずしも対面で行う必要はない。 1 1つ |
解答・解説
解答 3
解説
ア 不適切
重要事項の説明は、借主・貸主等に対して契約成立までに行わなければならない。特段の事情があったとしても契約成立前までに!
イ 適切
本肢のとおり
ウ 適切
管理受託契約に関する重要事項の説明等を、登録業者以外の者に委託することは可能です。その際は「実務経験者等」に重要事項の説明を行わせる必要があります。
エ 適切
原則は対面で口頭によって行うことが望ましいが、相手方が十分に納得できる方法であれば電話等によって行うことも許されている。
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