問16
賃貸物件に関する必要費償還請求権、有益費償還請求権及び造作買取請求権に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- 買主が行うべき雨漏りの修繕を借主の費用負担で行った場合、借主は賃貸借契約の終了時に限り、支出額相当の費用の償還を請求できる。
- 借主の依頼により、ガラス修理業者が割れた窓ガラスを交換した場合、当該評者は貸主に対して必要費償還請求権を行使できる。
- 賃貸物件の改良のために借主が支出した費用は、契約終了時に賃貸物件の価格の増加が現存する場合に限り、支出した費用又は増加額の償還を借主が貸主に対して請求できる。
- 造作買取請求権を排除する特約は、借主に不利な特約のため、無効である。
解答・解説
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解答 3
解説
1
2
3
4
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