賃貸不動産経営管理士
試験日:2019年11月17日(日)
試験日まであと30日
今日の目標
『みんなが欲しかった!賃貸不動産経営管理士の教科書』のCHAPTER.1(P.2~40)を流し読み
結果
勉強時間:1時間30分
合計勉強時間:1時間30分
勉強範囲:CHAPTER.1(P.2~40)読破

重要点
賃貸住宅管理業者・賃貸不動産経営管理士
・以前よりも賃貸物件管理の専門家である管理業者のニーズが高まった
・総住宅数の約3割が賃貸物件
・賃貸物件のうち8割が民間賃貸住宅
→そのうち8割以上は個人経営
→6割が高齢者オーナー
→戸数20以下の小規模住宅が6割
・空家数820万戸のうち賃貸住宅が52.4%(429万戸)を占めている
・賃貸住宅管理業者登録制度は任意
→登録をした業者には、契約内容の事前説明等を義務化
・管理受託方式の事務
- 家賃・敷金等の受領に係る事務
- 賃貸借契約の更新係る事務
- 賃貸借契約の終了に係る事務
- 建物・設備の点検、維持管理
- 賃貸人等からの問い合わせ対応や管理報告、苦情対応など
・賃貸住宅管理業者登録制度の基幹事務
- 家賃等の受領事務
- 賃貸借契約の終了事務
- 賃貸借契約の更新事務
※基幹事務は一括して他の者に再委託してはならない
・管理事務とは上記基幹事務のうち最低1つを含むもの
・管理事務は他の者に再委託可能
・サブリース業者が貸主として転借人から家賃、敷金等を受領する事務は基幹事務に該当する
・賃貸住宅管理業者の登録申請に際して、宅建業の免許、管理事務の実績は記載不要
・事務所ごとに、管理事務に関し6年以上の実務経験者か賃貸不動産経営管理士の設置が必要
・帳簿は5年以上保存する
・毎事業年度の終了後3ヶ月以内に、その業務処理等の状況を国土交通大臣に報告(9条報告)しないといけない
・9条報告書に記載すべき事項
【業務の状況】
1.管理受託の管理実績
- 受託契約数
- 受託戸数 「受託棟数」は報告事項ではない
- 受託契約金額
2.転貸借の管理実績
- 原契約数
- 原契約戸数
3.基幹事務の受託実績
- 家賃等受領事務の有無
- 契約更新事務の有無
- 契約終了事務の有無
4.従事従業者数
5.その他報告事項
【財産の分別管理等の状況】
- 受領した家賃等の分別管理の状況「資産の額」は報告事項ではない
- 受領した敷金の分別管理の状況
- その他の保全措置等
・9条報告に係る書面は事務所ごとに備え置き、賃貸人・賃借人・入居予定者等の求めに応じて閲覧させる
・賃貸住宅管理業者は定期に管理受託契約、賃貸借契約を締結した貸主に対し、行った管理事務に関する報告をする(毎事業年度の終了後3ヶ月と間違えない)
・基幹事務の一括再委託の禁止
・重要事項の説明(貸主に対する)
- 契約の成立前までに
- 賃貸不動産経営管理士等が書面を交付して、口頭で説明
- 貸主または原賃貸人に対して説明する
- どこでも可(店舗、事務所で行う必要はない)
- 遠隔地であっても書面の交付は省略不可(郵送等により書面交付は可)
- 賃貸人等の相手方からの請求がなくても、賃貸不動産経営管理士証等の提示が必要
・重要事項の説明(転借人に対する)
- 原則 書面を交付したうえで、対面で口頭によって行う(書面の交付は訪問・郵送等の手段は問わない)
- 例外 賃借人が遠隔地に居住している場合、①転借人からの依頼があり、②十分納得できる方法で行う必要がある。電話等によって説明を行うことも可
- 説明場所はどこでも可(店舗、事務所で行う必要なし)
- 賃貸不動産経営管理士等が重要事項を説明する必要はなく、重説への記名押印も不要
・管理受託契約締結時は貸主に対し書面交付をする
→この書面には賃貸不動産経営管理士等の記名押印が必要
→交付する場所はどこでも可、対面・郵送での交付が可
→様式は不問で必要事項が記載されていれば、管理委託契約書、重要事項説明書と兼ねることも可
・賃貸不動産経営管理士は常に公正で中立な立場で職務を行う
・賃貸不動産経営管理士は自らの能力や知識を超える業務を引き受けてはならない
職務上知り得た秘密は正当な理由なく他に漏らさない。その職務に携わらなくなった後も同様

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